条文くん法令検索 AIに質問する

民事調停法 第二十二条 (非訟事件手続法の準用)

昭和二十六年法律第二百二十二号法律
(非訟事件手続法の準用)

第二十二条

特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事調停法第二十二条(非訟事件手続法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条の二(当事者に対する住所、氏名等の秘匿) 民事調停法 目次 第二十三条(この法律に定のない事項) →