条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第四十三条 (申立ての方式等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(申立ての方式等)

第四十三条

非訟事件の申立ては、申立書(以下この条及び第五十七条第一項において「非訟事件の申立書」という。)を裁判所に提出してしなければならない。

2非訟事件の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当事者及び法定代理人
  2. 申立ての趣旨及び原因

3申立人は、二以上の事項について裁判を求める場合において、これらの事項についての非訟事件の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。

4非訟事件の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い非訟事件の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。

5前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、非訟事件の申立書を却下しなければならない。

6前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第四十三条(申立ての方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の二 非訟事件手続法 目次 第四十四条(申立ての変更) →