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非訟事件手続法 第四十四条 (申立ての変更)

平成二十三年法律第五十一号法律
(申立ての変更)

第四十四条

申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は原因を変更することができる。

2申立ての趣旨又は原因の変更は、非訟事件の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。

3裁判所は、申立ての趣旨又は原因の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。

4申立ての趣旨又は原因の変更により非訟事件の手続が著しく遅滞することとなるときは、裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。

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