(申立書の送達) 第五十条 裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。2非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗