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借地借家法 第四十九条 (不適法な申立ての却下)
平成三年法律第九十号
法律
(不適法な申立ての却下)
第四十九条
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
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