条文くん法令検索 AIに質問する

借地借家法 第四十九条 (不適法な申立ての却下)

平成三年法律第九十号法律
(不適法な申立ての却下)

第四十九条

申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「借地借家法第四十九条(不適法な申立ての却下)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(手続の中止) 借地借家法 目次 第五十条(申立書の送達) →