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借地借家法 第六十条 (第一審の手続の規定の準用)
平成三年法律第九十号
法律
(第一審の手続の規定の準用)
第六十条
第四十九条
、
第五十条
及び
第五十二条
の規定は、
第五十五条第一項
の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第49条
第50条
第52条
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借地借家法 目次
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