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借地借家法 第六十条 (第一審の手続の規定の準用)

平成三年法律第九十号法律
(第一審の手続の規定の準用)

第六十条

第四十九条第五十条及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。

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