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借地借家法 第五十五条 (裁判書の送達及び効力の発生)

平成三年法律第九十号法律
(裁判書の送達及び効力の発生)

第五十五条

第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

2前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

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