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借地借家法 第五十七条 (裁判の効力が及ぶ者の範囲)
平成三年法律第九十号
法律
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第五十七条
第五十五条第一項
の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
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