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借地借家法 第五十八条 (給付を命ずる裁判の効力)

平成三年法律第九十号法律
(給付を命ずる裁判の効力)

第五十八条

第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第三項同条第七項及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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