条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第十一条 (発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等)

平成十三年法律第百三十七号法律
(発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等)

第十一条

裁判所は、発信者情報開示命令の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該発信者情報開示命令の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。

2非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十三条第四項から第六項までの規定は、発信者情報開示命令の申立書の写しを送付することができない場合(当該申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

3裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについての決定をする場合には、当事者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして当該申立てを却下する決定をするときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第十一条(発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(管轄) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 目次 第十二条(発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等) →