条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第十二条 (発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等)

平成十三年法律第百三十七号法律
(発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等)

第十二条

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2前項の規定は、発信者情報開示命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

3前二項の規定による発信者情報開示命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第十二条(発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等)について教えてください」と聞く
← 第十一条(発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 目次 第十三条(発信者情報開示命令の申立ての取下げ) →