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労働審判法 第二十七条 (訴訟手続の中止)

平成十六年法律第四十五号法律
(訴訟手続の中止)

第二十七条

労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。

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