(訴訟手続の中止) 第二十七条 労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗