(事件の記録の閲覧等) 第二十六条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。2民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条の規定は、前項の記録について準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗