(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料) 第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗