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民事訴訟法 第二百二十五条 (第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

平成八年法律第百九号法律
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第二百二十五条

第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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