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民事訴訟法 第二百十五条の四 (受命裁判官等の権限)

平成八年法律第百九号法律
(受命裁判官等の権限)

第二百十五条の四

受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

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