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民事訴訟法 第二百十五条の二 (鑑定人質問)

平成八年法律第百九号法律
(鑑定人質問)

第二百十五条の二

裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。

3裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

4当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

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