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民事訴訟法 第百九十二条 (不出頭に対する過料等)

平成八年法律第百九号法律
(不出頭に対する過料等)

第百九十二条

証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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