(不出頭に対する過料等) 第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗