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民事訴訟法 第百九十三条 (不出頭に対する罰金等)

平成八年法律第百九号法律
(不出頭に対する罰金等)

第百九十三条

証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

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