(不出頭に対する罰金等) 第百九十三条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗