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民事訴訟法 第百九十四条 (勾引)

平成八年法律第百九号法律
(勾引)

第百九十四条

裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

2刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

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