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民事訴訟法 第二百条 (証言拒絶に対する制裁)

平成八年法律第百九号法律
(証言拒絶に対する制裁)

第二百条

第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

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