(証言拒絶に対する制裁) 第二百条 第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二百条を開く ↗