(証言拒絶についての裁判) 第百九十九条 第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。2前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗