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民事訴訟法 第百九十九条 (証言拒絶についての裁判)

平成八年法律第百九号法律
(証言拒絶についての裁判)

第百九十九条

第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。

2前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。

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