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民事訴訟法 第百八十八条 (疎明)
平成八年法律第百九号
法律
(疎明)
第百八十八条
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。
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この条文を参照している条文
特許法 第151条
この条文が引用された裁判例
抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
最高裁判所 昭和63年3月15日 昭和62(オ)1076
破棄差戻
判決確定証明無効確認等
最高裁判所 昭和62年10月1日 昭和62(オ)457
棄却
土地占有権に基づく妨害排除
最高裁判所 昭和57年10月19日 昭和57(オ)541
棄却
建物明渡請求
最高裁判所 昭和50年10月24日 昭和50(オ)486
棄却
土地所有権移転登記承諾請求
最高裁判所 昭和49年2月14日 昭和48(オ)552
棄却
執行停止をしない決定処分違法確認等請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和55年3月21日 昭和54(行コ)24
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