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民事訴訟法 第二百三十九条 (受命裁判官による証拠調べ)

平成八年法律第百九号法律
(受命裁判官による証拠調べ)

第二百三十九条

第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

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