条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百三十五条 (管轄裁判所等)

平成八年法律第百九号法律
(管轄裁判所等)

第二百三十五条

訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。

2訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。

3急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

e-Gov法令検索で第二百三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百三十五条(管轄裁判所等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百三十四条(証拠保全) 民事訴訟法 目次 第二百三十六条(相手方の指定ができない場合の取扱い) →