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民事訴訟法 第二百三十四条 (証拠保全)

平成八年法律第百九号法律
(証拠保全)

第二百三十四条

裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

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