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民事訴訟法 第二百三十三条 (検証の際の鑑定)
平成八年法律第百九号
法律
(検証の際の鑑定)
第二百三十三条
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
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この条文を参照している条文
特許法 第151条
この条文が引用された裁判例
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和43年10月15日 昭和41(オ)90
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和40年10月19日 昭和40(オ)171
棄却
建物収去、土地明渡請求
最高裁判所 昭和38年6月4日 昭和35(オ)1193
棄却
請求趣旨及び請求原因の訂正を許さない旨の決定を求める申立を却下した決定に対する即時抗告事件
東京高等裁判所 昭和39年3月9日 昭和38(ラ)704
却下
貸金請求事件
広島高等裁判所 松江支部 昭和31年11月9日 昭和28(ネ)63
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