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民事訴訟法 第二百三十三条 (検証の際の鑑定)

平成八年法律第百九号法律
(検証の際の鑑定)

第二百三十三条

裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。

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