(相手方の指定ができない場合の取扱い) 第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。 e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗