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民事訴訟法 第二百三十七条 (職権による証拠保全)
平成八年法律第百九号
法律
(職権による証拠保全)
第二百三十七条
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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「民事訴訟法第二百三十七条(職権による証拠保全)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
家屋明渡
最高裁判所 昭和55年1月18日 昭和54(オ)566
棄却
建物収去土地明渡
最高裁判所 昭和52年7月19日 昭和51(オ)1196
棄却
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和45年12月4日 昭和45(オ)625
棄却
求償金請求
最高裁判所 昭和44年2月14日 昭和43(オ)552
棄却
養子縁組無効確認請求
最高裁判所 昭和43年12月20日 昭和43(オ)723
棄却
貸生糸返還請求
最高裁判所 昭和38年12月27日 昭和36(オ)1063
棄却
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和38年10月1日 昭和37(オ)1312
棄却
契約金請求
最高裁判所 昭和37年6月8日 昭和35(オ)825
棄却
東京高等裁判所 昭和58年2月28日 昭和57(行ケ)216
東京高等裁判所 昭和56年2月24日 昭和53(行ケ)201
退職手当金請求事件
東京高等裁判所 昭和49年12月20日 昭和48(行コ)79
建物収去土地明渡請求事件
東京高等裁判所 昭和45年11月12日 昭和45(ツ)10
損害賠償請求事件
東京高等裁判所 昭和39年1月31日 昭和37(ネ)2254
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