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民事訴訟法 第二百三十七条 (職権による証拠保全)

平成八年法律第百九号法律
(職権による証拠保全)

第二百三十七条

裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

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