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民事訴訟法 第二百三十八条 (不服申立ての不許)
平成八年法律第百九号
法律
(不服申立ての不許)
第二百三十八条
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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「民事訴訟法第二百三十八条(不服申立ての不許)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
特許法 第151条
この条文が引用された裁判例
土地建物抵当権設定登記抹消登記等請求
最高裁判所 昭和47年12月26日 昭和46(オ)1015
棄却
競売無効確認再審請求
最高裁判所 昭和42年4月6日 昭和41(オ)1291
棄却
所有権移転登記抹消登記手続請求
最高裁判所 昭和41年11月22日 昭和40(オ)319
棄却
保証債務金請求
最高裁判所 昭和41年11月22日 昭和40(オ)361
棄却
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和40年10月19日 昭和39(オ)1074
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和38年10月1日 昭和35(オ)1051
棄却
損害賠償請求事件の口頭弁論期日指定の申立
最高裁判所 昭和35年6月13日 昭和32(オ)1106
却下
約束手形金請求
最高裁判所 昭和33年10月17日 昭和32(オ)1236
棄却
農地地目変換取消及び農地買収決定取消請求
最高裁判所 昭和32年12月26日 昭和32(オ)84
破棄差戻
東京高等裁判所 昭和49年9月18日 昭和48(行コ)40
執行方法に関する異議申立認容決定に対する抗告事件
大阪高等裁判所 昭和35年4月6日 昭和33(ラ)314
仮処分執行取消申立事件についての決定に対する抗告事件
東京高等裁判所 昭和33年8月15日 昭和33(ラ)167
棄却
損害賠償請求事件
大阪高等裁判所 昭和32年1月31日 昭和30(ネ)620
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