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民事訴訟法 第二百四十条 (期日の呼出し)
平成八年法律第百九号
法律
(期日の呼出し)
第二百四十条
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
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