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民事訴訟法 第二百八条 (不出頭等の効果)

平成八年法律第百九号法律
(不出頭等の効果)

第二百八条

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

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