条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百二条 (尋問の順序)

平成八年法律第百九号法律
(尋問の順序)

第二百二条

証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

2裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百二条(尋問の順序)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百一条(宣誓) 民事訴訟法 目次 第二百三条(書類に基づく陳述の禁止) →