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特許法施行規則 第五十八条の六 (尋問の順序)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(尋問の順序)

第五十八条の六

当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。

  1. 尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
  2. 相手方の尋問(反対尋問)
  3. 尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)

2当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。

3審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二条第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。

4陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。

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