(宣誓)
第五十八条の五
証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
4前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。