条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五十八条の五 (宣誓)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(宣誓)

第五十八条の五

証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。

2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。

4前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十八条の五(宣誓)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条の四(不出頭の届出) 特許法施行規則 目次 第五十八条の六(尋問の順序) →