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特許法施行規則 第五十八条の四 (不出頭の届出)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(不出頭の届出)

第五十八条の四

証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

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