(呼出状の記載事項等) 第五十八条の三 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。一当事者及び参加人の表示二出頭すべき日時及び場所三出頭しない場合における法律上の制裁 e-Gov法令検索で第五十八条の三を開く ↗