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特許法施行規則 第五十八条の三 (呼出状の記載事項等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(呼出状の記載事項等)

第五十八条の三

証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。

  1. 当事者及び参加人の表示
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 出頭しない場合における法律上の制裁

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