(異議)
第五十八条の十
当事者又は参加人は、第五十八条の六第二項及び第三項、第五十八条の七第二項、第五十八条の八第三項並びに前条第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
当事者又は参加人は、第五十八条の六第二項及び第三項、第五十八条の七第二項、第五十八条の八第三項並びに前条第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。