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特許法施行規則 第五十八条の九 (文書等の質問への利用)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(文書等の質問への利用)

第五十八条の九

当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。

2前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。

3審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。

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