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特許法施行規則 第五十八条の八

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令

第五十八条の八

質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。

  1. 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
  2. 誘導質問
  3. 既にした質問と重複する質問
  4. 争点に関係のない質問
  5. 意見の陳述を求める質問
  6. 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問

3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

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