(質問の制限)
第五十八条の七
次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一主尋問立証すべき事項及びこれに関連する事項
- 二反対尋問主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
- 三再主尋問反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
2審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
2審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。