(対質) 第五十八条の十一 審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。3対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。 e-Gov法令検索で第五十八条の十一を開く ↗