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特許法施行規則 第五十八条の十一 (対質)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(対質)

第五十八条の十一

審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。

2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。

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