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特許法施行規則 第五十八条の十二 (文字又は図の筆記等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(文字又は図の筆記等)

第五十八条の十二

審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。

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