条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許法施行規則
› 第五十八条の十三
特許法施行規則 第五十八条の十三 (後に尋問すべき証人の取扱い)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(後に尋問すべき証人の取扱い)
第五十八条の十三
審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
e-Gov法令検索で第五十八条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十八条の十三(後に尋問すべき証人の取扱い)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第59条の2
← 第五十八条の十二(文字又は図の筆記等)
特許法施行規則 目次
第五十八条の十四(傍聴人の退廷) →