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特許法施行規則 第五十八条の十三 (後に尋問すべき証人の取扱い)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(後に尋問すべき証人の取扱い)

第五十八条の十三

審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。

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