(証人尋問の規定の準用) 第五十九条の二 前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗