条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五十九条の二 (証人尋問の規定の準用)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証人尋問の規定の準用)

第五十九条の二

前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十九条の二(証人尋問の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(対質) 特許法施行規則 目次 第五十九条の三(法定代理人の尋問) →