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特許法施行規則 第五十八条の十四 (傍聴人の退廷)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(傍聴人の退廷)

第五十八条の十四

審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項に規定する措置をとる場合及び同法第二百四条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。

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