(書面による質問又は回答の朗読) 第五十八条の十五 耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条の十五を開く ↗