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特許法施行規則 第五十八条の十五 (書面による質問又は回答の朗読)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(書面による質問又は回答の朗読)

第五十八条の十五

耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。

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