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特許法施行規則 第五十八条の十五の二 (付添い)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(付添い)

第五十八条の十五の二

審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の二第一項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。

2前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。

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