条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第五十八条の十五の三 (遮へいの措置)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(遮へいの措置)

第五十八条の十五の三

審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。

2前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条の十五の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第五十八条の十五の三(遮へいの措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条の十五の二(付添い) 特許法施行規則 目次 第五十八条の十六(映像等の送受信による通話の方法による尋問) →