(遮へいの措置)
第五十八条の十五の三
審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。