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民事訴訟法 第二百十条 (証人尋問の規定の準用)
平成八年法律第百九号
法律
(証人尋問の規定の準用)
第二百十条
第百九十五条
、
第二百一条第二項
、
第二百二条
から
第二百四条
まで及び
第二百六条
の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
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労働組合法 第27条の9
特許法 第151条
この条文が引用された裁判例
約束手形金請求
最高裁判所 昭和38年5月31日 昭和37(オ)1150
棄却
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