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民事訴訟法 第二百十条 (証人尋問の規定の準用)

平成八年法律第百九号法律
(証人尋問の規定の準用)

第二百十条

第百九十五条第二百一条第二項第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

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