条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法 第二十七条の九

昭和二十四年法律第百七十四号法律

第二十七条の九

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十六条第百九十七条及び第二百一条第二項から第四項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第二百十条の規定において準用する同法第二百一条第二項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。

e-Gov法令検索で第二十七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法第二十七条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の八 労働組合法 目次 第二十七条の十(不服の申立て) →